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駐車禁止違反ガイド|駐車禁止場所や処分の流れはどうなっている?

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車の雑学

公開日: 更新日:

交通違反の中でもついやってしまいがちなのが、「駐車禁止違反」です。なかなか駐車場が見つからず、「短時間だから大丈夫だろう」という気持ちで道路に駐車した結果、フロントガラスに紙(確認標章)が貼られていた――という経験をしたことがある人もいるでしょう。
「たかが駐車禁止」と軽視してはいけません。駐車が原因で緊急車両が通れなかった場合、人の命の危険を左右するおそれもあるからです。
今回は、普段車をよく運転する人のために、駐停車禁止違反の基礎知識や処分の流れについてご紹介します。

駐車禁止違反ガイド|駐車禁止場所や処分の流れはどうなっている?

駐車禁止違反って何ですか?

合宿免許スクールキャラクター:生徒

今日、教習所へ来る途中で駐禁をとられている車を見かけました。

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

駐禁は、正確には駐車禁止違反のことですね。

合宿免許スクールキャラクター:生徒

駐車禁止違反ってどんな違反なんですか?

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

「車両の駐車が禁じられている区域に駐車する違反行為」のことを指します。
運転者が道路で好き勝手に車を駐車してしまうと、ほかの車や歩行者の妨げになりますよね。場合によっては、それが事故やトラブルの要因になることもあるんです。
そうした事故やトラブルを未然に防ぐため、行政が車を駐車してはいけない区域を定めて、違反者に対して罰則を科すようにした制度のことです。

合宿免許スクールキャラクター:生徒

駐禁をとるのは事故やトラブルを防ぐためでもあるんですね。
では、よく耳にする「駐車」と「停車」って何か違いがあるんでしょうか。

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

例えば道路交通法で駐車禁止違反について規定されている箇所には、「駐車」と「停車」という言葉が出てきますね。
「駐車」は、車が継続的に停止している状態を差します。具体的には、タクシーやバスの客待ち、トラックなどの荷待ち、ほかには、5分を超える荷物の積み下ろしのために車を止めること、運転者が車を離れていてすぐに運転できない状態も含まれます。

合宿免許スクールキャラクター:生徒

ということは、停車は車がちょっとだけ停止している状態のことですか?

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

その通りです。「停車」には人の乗り降りや、5分以内で済む荷物の積み下ろしのための停止が含まれます。また、エンジンがかかっていて、運転者が運転席に座っているなど、すぐに運転できる状態で車が止まっているケースは停車に当たります。

合宿免許スクールキャラクター:生徒

駐車と停車の違いはわかりました!

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

それでですね、駐車禁止違反の中にも、さらに種類があるんですよ。

合宿免許スクールキャラクター:生徒

え?駐車禁止違反もさらに細かく分かれるんですか?

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

駐車禁止違反の種類には「駐停車違反」と「放置駐車違反」の2つがあって、「警察官が車両の移動を命令したときに、すぐに対応できるかどうか」という点がポイントです。

合宿免許スクールキャラクター:生徒

運転者がすぐに対応できる場合は、どちらの違反になるんですか?

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

取り締まりを受けたときに運転者が車のそばにいて、即座にその場所から車を動かせる状態のときは駐停車違反です。
一方、運転者がそばにいなくて違反発見時にすぐ車を動かせないケースは、放置駐車違反に当たります。

合宿免許スクールキャラクター:生徒

つまり、そもそも止めてはいけない場所に車を止めるのは、仮に乗車していても駐停車違反になるし、車から離れて放置した状態になっていたら放置駐車違反になるということですね。

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

では、駐車禁止違反について、もっと詳しく見ていきましょう。

駐車禁止の場所

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

駐車が禁止されている場所には「駐停車禁止区域」と「駐車禁止区域」があります。

駐車禁止の場所

駐停車禁止区域

駐停車禁止区域

駐停車禁止区域は、駐車も停車もできない場所です。「道路交通法第44条」で規定されている具体的な場所を見てみましょう。

・駐停車禁止の標識や表示がある場所
・軌道敷内
・トンネル内
・交差点内と交差点の端から5メートル以内
・道路の曲がり角から5メートル以内
・坂の頂上付近、勾配の急な坂
・横断歩道、自転車横断帯内とその端から5メートル以内
・踏切内とその端から前後10メートル以内
・安全地帯の左側とその前後10メートル以内
・バス、トローリーバス、路面電車の停留場所を表示する標示柱または標示板から10メートル以内

駐車禁止区域

駐車禁止区域

駐車禁止区域は、駐車のみが禁止されている場所です。ただし、ほかの車両や歩行者の安全性などを考慮しているため、駐停車禁止区域と重複している場所も見られます。
以下に挙げているものは、「道路交通法第45条」で規定されている具体的な駐車禁止場所です。

・駐車禁止の標識や標示がある場所
・駐車場や車庫など、自動車専用の出入り口から3メートル以内
・道路工事現場の側端(そくたん)から5メートル以内
・消防用機械器具置き場や消防用防火水槽の道路に接している出入り口から5メートル以内
・消火栓や指定消防水利の標識が設置されている場所、または消防用防火水槽の取り入れ口から5メートル以内
・火災報知機から1メートル以内

駐車・停車が可能になるケースとは?

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

道路標識や道路標示で駐車禁止となっている場所でも、申請などによって駐車・停車が可能な場合があります。
ここでは、駐車・停車が可能になる例として「駐車禁止除外」をご紹介します。

「駐車禁止等除外標章」を申請している場合

駐車禁止除外の「駐車禁止等除外標章」を申請して認可されている場合は、道路標識によって駐車禁止の交通規制が行われている場所に駐車が可能です。
主に下肢不自由などによって歩行の困難な身体障害者が、使用または輸送される車両に適用されます。
以前は対象者本人ではなく登録している自動車に対して適用されていました。しかし、登録した自動車に乗車しているときにしか標章を使用できず、不便も多かったことから、交付対象が本人へと変わりました。

身体障害者手帳

駐車禁止等除外標章は、「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「小児慢性疾患児手帳」などを所持していて、一定の条件を満たしている人が交付を受けることができます。詳細については、各都道府県の条件を確認しましょう。

また、駐車禁止除外の対象には標章の手続きがいらない車両もあり、選挙運動用の自動車や、急病人の搬送に使われている車両などが含まれています。

「駐車禁止等除外標章」の使用方法

「駐車禁止等除外標章」を使用する際は、車両前面のダッシュボード上などわかりやすい場所(外から見えやすい場所)に掲出します。
もしも運転者が車両から離れる場合は、運転者の連絡先や用務先を記載した書面も標章と一緒に掲示する必要があります。

「駐車禁止等除外標章」を使用しても車を止められない場所

駐車禁止除外はすべての場所で駐車を可能にするものではありません。標章を掲出しても取り締まりの対象となる場所があります。

駐停車禁止場所

駐停車禁止場所

軌道敷内やトンネルなど、法律で駐車だけではなく停車も禁止されている場所については、「駐車禁止等除外標章」があっても除外の適用外となります。

法定駐車禁止場所

法定駐車禁止場所

道路標識による駐車禁止場所には「駐車禁止等除外標章」があれば駐車できますが、道路交通法に規定されている駐車禁止場所では取り締まりの対象です。

駐車の方法に従わない駐車

駐車の方法に従わない駐車

本来は「駐車禁止等除外標章」の掲示によって駐車を認められるはずの場所であっても、駐車方法に問題があるときは、取り締まりの対象となる場合があります。
例えば道路の左側端に沿わずに駐車した場合や、路側帯で法定の方法に従わずに車を止めたとき、時間制限駐車区間(午前8時から午後8時まで)に枠外駐車をしているケースなどが挙げられます。

保管場所法違反

保管場所法違反

道路を車庫代わりに利用するなどの長時間駐車を行った場合、「保管場所法違反」として取り締まりの対象になります。
保管場所法違反については後の項目で詳しくご紹介しますが、道路上の場所を自動車の保管場所(車庫代わり)として使用した場合や、同じ場所に続けて12時間以上駐車した場合、日没から日の出まで道路の同じ場所に8時間以上駐車した場合などが挙げられます。
このようなケースも「駐車禁止等除外標章」の掲出にかかわらず違反の対象です。

駐車禁止違反の点数と反則金

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

もし駐車禁止違反をしてしまったらどのような処分を受けるのか、加点される違反点数と反則金の金額を把握しておきましょう。

駐車禁止違反の点数と反則金

処分の対象

処分の対象

駐車禁止違反で取り締まりを受けたときの処分の対象者は、原則として実際にその車を運転し、違反をした人と規定されています。
ただし、違反をした人が処分に応じない、あるいは運転者を特定できないなどのケースでは、その車の所有者(車検証に記載された使用者)が処分の対象になることがあります。人に車を貸すときは、この点に十分気をつけましょう。

違反点数・反則金

道路交通法で定められている違反点数と反則金は、駐停車違反と放置駐車違反でそれぞれ異なります。

駐停車違反

駐車禁止場所等は1点、駐停車禁止場所等は2点の違反点数が加算されます。この点数は、大型車、普通車、二輪車、原付のすべての車両において一律です。
反則金は、駐車禁止場所等の場合、大型車1万2,000円、普通車1万円、二輪車6,000円、原付6,000円です。
駐停車禁止場所等の場合は、大型車1万5,000円、普通車1万2,000円、二輪車7,000円、原付7,000円です。 駐停車違反

放置駐車違反

駐車禁止場所等は2点、駐停車禁止場所等は3点が加点されます。駐停車違反のときと同様、大型車、普通車、二輪車、原付のすべての車両において、違反点数は同じです。
反則金は、駐車禁止場所等の場合、大型車2万1,000円、普通車1万5,000円、2輪車9,000円、原付9,000円です。
駐停車禁止場所等の場合は、大型車2万5,000円、普通車1万8,000円、2輪車1万円、原付1万円です。 放置駐車違反

駐車禁止違反の処分の流れ

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

万が一駐車禁止違反で捕まってしまったら、どのような手続きを踏むことになるのでしょうか。処分の流れを見ていきましょう。

標章の取りつけ

標章の取りつけ

駐車監視員などが違反車両を見つけ、運転者が近くにいないことを確認すると、「この車両は駐車禁止違反に該当するので、違反金を納付してください」という旨が記載された確認標章を取りつけます。この時点で「放置駐車違反」となります。
確認標章には、警察署への出頭については記載されていないため、この後に説明する「出頭」については、運転者の任意となります。

運転者の出頭

運転者の出頭

運転者が警察に出頭した場合、「交通反則告知書」(青キップ)と「反則金の納付書」が交付され、行政処分点数が科されます。その後、反則金を納付すれば処分は終了です。違反点数が加算された後の累計によっては、免許停止や免許取り消しなどの行政処分を受ける場合もあります。
もし、ここで反則金を納付しなければ、起訴の対象となります。つまり、刑事事件に発展する可能性があるということです。起訴されると、略式あるいは正式裁判となり、刑が言い渡されます。

運転者が出頭しなかった場合

運転者が出頭しなかった場合

運転者が警察署に出頭しなかった場合は、車の所有者に責任が移り、所有者のもとに「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が届きます。
所有者は、違反について弁明したいことがあれば、文書にして公安委員会に送ることができます。これを「弁明の機会」と言います。
郵送料は所有者が負担しますが、弁明そのものは手数料を支払わずに行うことができます。
その後、公安委員会が弁明の内容を審査します。弁明が認められる例としては、次のようなケースが挙げられます。

・事実の誤認などで、違反が成立していない場合
・違反日には車の所有者ではなく、その後所有権が移って所有者となった場合
・違法駐車の行為が、天災などの不可抗力に起因していた場合
・違反そのものが車の所有者の責任であるとすることに相当性がない場合

所有者の弁明が認められると、違反金の納付命令は取り消されます。
しかし、弁明が認められなかったときは、「放置違反金納付命令書」と「放置違反金の納付書」が送られてくるので、違反金を納付すると処分が終了します。

延滞金の発生

延滞金の発生

上記のタイミングで違反金を納付しなかった場合は、「督促状」が届きます。督促状を受け取った後も納付しないと、次の車検の更新が拒否されることになり、車を使用できなくなります。
この時点で違反金を納付すれば処分は終了しますが、さらに納付しない状態が続くと、違反金に「年利14.5パーセント」の延滞金が発生します。
指定期限までに延滞料を含む金額を納付しなければ「地方税の滞納」となり、強制的に徴収されます。

駐車禁止違反とよく似た「保管場所法違反」とは

合宿免許スクールキャラクター:はじめ先生

駐車禁止違反と似た違反に、保管場所法違反というものがあります。あまり耳慣れない言葉のため、違反の内容自体を知らない人も多いのではないでしょうか。
駐車禁止違反との違いとともにご紹介します。

駐車禁止違反の処分の流れ

保管場所法違反とは

保管場所法違反

保管場所法違反は道路交通法ではなく、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第11条で規定されています。
駐車禁止違反は道路交通法などで規定された駐車禁止区域に駐車する行為であるのに対し、保管場所法違反は道路上を車庫代わりに使う行為を指します。
保管場所法違反は、災害応急対策などの特別なケースを除き、道路の個人的な使用を禁じるために設けられている法規制です。道路は多くの人が利用する場所なので、正当な理由がないのに個人的な目的のために占領する人が増えると、スムーズな交通が困難になり、事故につながるおそれがあります。そうした事態を防ぐのが、保管場所法違反です。

違反点数と反則金

反則金

この規定に違反すると、行政処分として、道路使用の場合3点、長時間駐車の場合2点の違反点数が科されます。また、刑事処分として20万円以下の罰金など(駐車場所によって金額は異なる)が科されます。

この記事のまとめ

合宿免許スクールキャラクター:もみじ先生

駐車禁止違反を甘く見ないこと

信号無視や酒酔い運転など、事故に直結するような違反は、誰もが危険性を認識しています。一方駐車禁止違反は、どうしても繰り返してしまいがちです。
一度に科される処分は重くなくても、反則金を支払わなければ刑事被告人になるおそれがあります。駐車禁止違反は道路交通法において重要な規定であることを忘れてはいけません。
ちょっとした駐車禁止違反が大きな事故につながるかもしれないということをあらためて認識し、違反しないように努めましょう。

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