教育訓練給付金制度とは
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一定の支給条件を満たす方に、受講料金の給付率20%が支給される制度です(上限額10万円)。
「教育訓練給付金制度」とは、厚生労働省が実施している、能力開発についての取り組みや中長期的なキャリア形成を支援する制度です。一定の条件を満たしている方が指定の教育訓練を受講したときに、受講に必要な費用の一部に対して補助を受けることができます。教育訓練給付金の金額は、受講費用の20%(最大10万円で4,000円以下の場合は支給されない)です。
業務で使用される車両の運転免許、操作資格に関する講習・教習が多く指定されているので、条件を満たしている方は積極的に利用するといいでしょう。
受給条件についてはページ下部の「教育訓練給付金制度の受給条件と照会方法」をご確認ください。
教育訓練給付金制度実施校のご案内
- 長野県の実施校
- 信州駒ヶ根自動車学校(長野県)
- 新潟県の実施校
- 水原自動車学校(新潟県)
- 京都府の実施校
- 京都峰山ドライビングスクール(京都府)
- 鳥取県の実施校
- 鳥取県自動車学校(鳥取県)
- 倉吉自動車学校(鳥取県)
- 徳島県の実施校
- あほくドライビングスクール(徳島県)
- 愛媛県の実施校
- 四国中央自動車学校(愛媛県)
- 佐賀県の実施校
- 伊万里自動車学校(佐賀県)
教育訓練給付金制度の対象となる主な運転免許・操作資格
- 運転免許
- 大型自動車第一種・第二種免許
- 中型自動車第一種・第二種免許
- 大型特殊自動車免許
- 普通自動車第二種免許
- 準中型自動車免許
- けん引免許
- 操作資格(技能講習)
- フォークリフト運転技能講習
- 小型移動式クレーン技能講習
- 車両系建設機械運転技能講習
- 玉掛技能講習
- 高所作業車運転技能講習
- 床上操作式クレーン技能講習
- 移動式クレーン運転士免許
教育訓練給付金制度の受給条件と照会方法

- 1. 在職者(雇用保険の被保険者)の場合は、受講開始日に雇用保険の被保険者であり、支給要件期間が3年以上※1であること
- 2. 離職者(過去に雇用保険の被保険者であった人)の場合は、受講開始日が被保険者資格の喪失日(離職日の翌日)以降、1年以内※2であり、かつ支給要件期間が3年以上※1であること
- 3. 2014年10月1日以降に教育訓練給付金を受給している場合、前回の受給日から受講開始日前までに3年以上が経過していること
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- ※1 初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方については、「支給要件期間が1年以上」に短縮されます。
- ※2 一定の理由がある場合には、「教育訓練給付適用対象期間延長申請」によって延長することが可能です。
【支給要件期間とは】
受講開始日までに、同一の事業主の雇用保険の被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者)として雇用されていた期間のことです。雇用されていた事業者に変動があった場合は、被保険者資格の空白期間が1年以内であれば、それ以前の支給要件期間も通算されます。ただし、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、その受講開始日より前の雇用保険の被保険者等であった期間は通算されません。
- ※自動車学校・教習所によっては、入校にあたって他の条件を満たさなければならない場合があります。


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ハローワークなどが配布している「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入して照会をすると、自分が受給資格を満たしているかを確認できます。このとき、本人確認書類(運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証など)が必要です。また、教育訓練給付金支給要件照会票の記入には、教育訓練施設名、教育訓練講座名、指定番号が必要になるので、案内資料等を準備しておきましょう。窓口、郵送などでの照会が可能です。
照会結果は「教育訓練給付金支給要件回答書」で回答が行われます。入校時申込みの際に提出を求められることがあるので、大切に保存しておきましょう。