運転免許の用語集(か行)
運転免許に関連するキーワードで(か行)をまとめた用語集です。
わからない用語や気になる用語はこちらでお調べください。運転する際に役立つ用語も多数揃っております。
か
- カーナビゲーション装置
- カーナビは目的地を設定すると、画面と音声で道案内をしてくれる便利なシステムです。所要時間や渋滞情報、また近くのレストランやホテルの案内まで、さまざまな使い道があり、経路を間違えた時には自動的にし修正するなど、強い見方になってくれます。
- 加害者請求
- 加害者は、被害者に損害を賠償した範囲で保険会社に保険金の支払いを請求することができます。ただし、この請求は被害者に支払いをしてから3年以内に行わないと時効になります。
- 過失相殺
- 交通事故は、当事者の一方だけでなく、双方に原因がある場合が少なくありません。そこで、損害賠償にあたって被害者の過失を無視してその金額を決定することは公平を欠くことになります。このような考えかたから、加害者・被害者双方の過失の度合いに応じて負担しあうことを過失相殺といいます。
- 加速車線
- 高速道路にスムーズに合流するために、本線車道の手前に用意されている道路のこと。高速道路に自動車が十分に加速できるようにすることで、すでに高速道路を走行中の自動車の流れを乱さないために設けられている。
- 仮停止
- 免許をうけた人が悪質な交通事故を起こしたときは、その場所を管轄する警察署長は、その交通事故を起こした日から起算して30日間の範囲内で免許の効力の仮停止処分をすることがあります。例えば、死傷事故を起こして救護義務違反(ひき逃げ)をしたときや、酒酔い運転・麻薬などの服用で死傷事故を起こしたときなど。この仮停止処分の期間は、後に正規の停止処分を受けたときの停止の期間に通算されます。
- 仮免許(~練習標識)
- 仮免許には、普通仮運転免許・中型仮運転免許・大型仮運転免許がある。それぞれ、適性試験を受けた日から起算して6ヶ月有効であり、路上における運転練習のため、仮免許を所持して、基準に該当する運転免許保持者を指導者として助手席に同乗させ、「仮免許練習中」標識を所定の位置に装着した自動車で、道路交通法施行規則の定める道路(高速道路・自動車専用道路・混雑している道路を除く道路)において、路上練習をすることができる。「仮免許練習中」標識の様式は道路交通法施行規則別記様式第十一に定められており、寸法が縦 17cm X 横 30cm白地に黒で「仮免許」行を改め「練習中」と表記し、一行目の文字の大きさは縦横 4cm・線の太さは 0.5cm、二行目の文字の大きさは縦 8cm X 横 7cm・線の太さは 0.8cm 練習車両の前後の見やすい位置に装着する(地上 0.4m~1.2m 以内)。耐久性のある素材を用いること。となっている。
- 過労運転
- 身心を損ねるほど働きすぎて疲れがたまっている状態で自動車を操作して走らせること。
- 慣性(~カ)
- 慣性とは、ある物体が外力を受けないとき、その物体の運動状態は慣性係に対して変わらないという性質のときである。平らな道路を走行中にギアをニュートラルにしても車は走り続けようとします。これは「運動している物体は、力を加えなければ動き続けようとする」という慣性の法則が働いているためです。そかしそのまま何もしないと車は止まります。タイヤと路面の間にタイヤの運動を妨げる力(摩擦力)が働いていたためです。
き
- 危険運転致死傷罪
- 悪質かつ危険な運転行為により人を死傷させる犯罪。危険な運転をして、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役(最高20年まで)が科せられます。過失犯ではなく故意の危険運転行為を基本犯とする一種の結果的加重犯として規定されている。
- 危険予測
- 危ないこと、生命や身体の損害、事故などか生じる可能性について前もって検討をつけること。
- 基準点数
- 運転免許証の停止(保留)や取消(拒否)など、過去3年間の累積点数によって行政処分を決定する基準となるもの。
- 規制速度
- 道路標識や道路標示などで区間ごとに定められた自動車や軽車両の速度の上限のこと。道路交通標識では赤い丸の中に数字が書かれたものが制限速度となる。
- 規制標示
- 道路交通法および道路法に基づき道路の路面にかかれた道路鋲、ペイント、石等による線や記号又は文字のこと。都道府県公安委員会が設置するものと道路法に基づき道路管理者が設置するものがある。交通事故を未然に防ぐための規制や指示による道路交通の円滑化などを目的に設置されている。
- 規制標識
- 特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って運行するよう指定したりするもので、道路の傍らに設置され、利用者に必要な情報を提供する表示板です。
- 基礎点数
- 基礎点数は違反行為に付される基本的な点数。
- キックダウン
- チェンジレバーをDにいれて走行中、アクセルペダルを一気にいっぱい踏み込むと、自動的にギアが切り替わり勢いよく加速します。これをキックダウンといい、高速道路の本線に進入するときや、追い越しをするときなど、力強い加速が必要な場面で使います。
- 軌道敷(~内)
- 路面電車が通行する場所のこと。道路上で敷石や線によって示される。軌道敷内は原則として自動車の通行が禁止されているが、左折、右折、横断、展開をするために軌道敷を横切る時、危険防止のためやむを得ない時、道路の幅が自動車の通行のために十分なものではない時、道路工事などで通行できない時、軌道敷内通行可の標識によって通行が認められているときは通行が許されている。
- 強化地域
- 大規模地震対策特別措置法により、大規模な地震災害が生じるおそれのある地域として指定されている地域。現在、東海地震に関して、静岡全域と、東京・神奈川・山梨・長野・義父・愛知・三重の各都県の一部が指定されています。
- 共同危険行為
- 車を運転して集団(2台以上)で走行し、ジグザグ運転や巻き込み運転など、交通の危険を生じさせたり、他の人に迷惑を及ぼすことになるような行為。
- 緊急地震速報
- 気象庁が、最大震度5弱以上の地震が予想される場合に、震度4以上が予想される地域を、その揺れが来る前に発表するもの。
- 緊急自動車
- 消防用自動車・救急用自動車など、法令の定めにより公安委員会が指定した車で、サイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけて緊急用務のために運転中のもの。消防用自動車・救急用自動車・パトロールカー・応急作業用自動車・白バイなど。
- 緊急時の措置
- 道路の損壊、火災の発生その他の事情で交通の危険が生じるおそれのある場合には、警察官が危険防止のために歩行者や車などの通行を禁止したり、制限することがあります。この場合は、その指示に従って通行しなければいけません。
く
- 空走距離
- 運転者が危険を感じてからブレーキをかけ、ブレーキが実際にきき始めるまでの間に車が走る距離。
- クラッチ・スタートシステム
- マニュアル車の誤発進事故を防止するため、クラッチペダルを踏んでいるときだけエンジンを始動できる装置。
- クリープ現象
- エンジンをかけてチェンジレバーをPやN以外に入れたとき、アクセルペダルを踏まなくても車がひとりでに動き出す現象のこと。
- 車(~など)
- 車と路面電車のことをいいます。
け
- 警音器・警笛(~区間)
- 危険を避けるため、必要に応じて警音器を使い、自車の存在を知らせます。車の運転者は「警笛区間」の標識がある場所を通るときには、警音器を鳴らさなければなりません。
- 警戒宣言
- 大規模な地震災害が生じるおそれのある地域として指定されている強化地域に、大規模な地震の発生するおそれが迫っており、地震防災応急対策の実施が緊急に必要なときは、内閣総理大臣から発せられる。
- 警戒標識
- 道路上の危険や、注意しなければならない状況などを、前もって道路利用者に知らせて注意を促すもの。
- 携行品・工具
- 携帯する工具。発炎筒や赤色懐中電灯の非常信号用具、停止表示器材、スペアタイヤやブースターケーブル等、車に備わっているか、点検・確認することは運転者の義務です。
- 軽車両
- 自転車・荷車・リヤカー・そり・牛馬などをいう。
- 携帯電話
- 自動車や原動機付自転車で走行中に、携帯電話や自動車電話、その他の無線装置を通話のために使用してはいけない。
- 警報機
- 道路を通行する歩行者や車両運転者等に対して、音と光によって列車が接近していることを警告するために用いられる警報装置のこと。
- 経路の設計
- 現在地と目的地を地図上で確認し、自分が走ってみようとする経路を地図を見ながら考える。主要な分岐点の通り方や目標をチェックしておく。
- ゲート
- 有料道路等の料金を徴収するために設けられたところ。高速道路では、ETC専用レーンはETC車載器を装備していない自動車は通行できません。
- 欠格期間
- 免許を取り消されてから、新たに免許を受けることができまでの期間。過去3以内の免許の停止等、前歴の回数や違反行為や交通事故につけられた点数の合計などによって行われます。
- けん引(~自動車)
- 運転席と客車や荷台が分離できる構造のある車。
- 検査(~標章・~証)
- 保安基準に適しているかを確認するための検査。一定の時期に検査を受け、自動車検査証の交付を受けているものでなければ運転できない。自動車の検査に合格すると、検査証とともに検査標章が交付される。
- 検査対象外軽自動車
- 総排気量250cc以下の普通二輪車、総排気量660cc以下のカタピラやソリを有する自動車(スノーモービルなど)は自動車検査の対象外となる。
- 減速車線
- 高速道路の本線車線から離脱するために、隣接するかたちで用意されている道路のこと。
- 原動機付自転車
- 原動機を用い、レールや架線に頼らないで運転する車のことで、総排気量50cc以下の二輪のもの、総排気量20cc以下の三輪以上のもの。
- げん惑
- 走行中、対向車のライトをまともに見るとまぶしくて一瞬見えなくなる現象のこと。
こ
- 光化学スモッグ
- 排出ガスなどに含まれる物質が紫外線により有害物質に化学変化し、大気中にたまったもの。目や呼吸器など、人体に悪影響をおよぼします。
- 交差点
- 十字路・T字路その他の2つ以上の道路の交わる部分。
- 講習予備検査
- 75歳以上のドライバーが運転免許証を更新する際に、記憶力や判断力を測定するため受けることが義務付けされた検査。
- 更新時講習
- 運転免許証を更新する際に受ける講習。優良運転者講習・一般運転者講習・違反者運転者講習・初回運転者講習・高齢者講習の5種類ある。
- 高速睡眠現象
- 高速運転中、緊張の連続により心身の疲労と単調な運転の連続による刺激の少なさから、催眠にかかったような状態に陥ること。
- 高速自動車国道
- 自動車の高速通行のために作られた、全国の主要都市のを結ぶ重要な道路。
- 高速道路
- 高速自動車国道と自動車専用道路のこと。
- 後退
- 後ろへ下がること。バック。
- 交通公害
- 道路の交通が原因で生じる大気汚染・騒音・振動によって、人の健康や生活環境に被害が生じること。
- 交通事故(人身事故・物損事故)
- 道路における車両等(自動車、原動機付自転車、自転車などの軽車両、路面電車、トロリーバスの全て)の交通に起因する人の死傷又は物の損壊。
- 交通巡視員
- 歩行者や自転車の通行安全を確保したり、駐停車の規制を守らせたり、交通整理などの職務をする警察職員。
- 交通反則通告制度
- 自動車・原動機付自転車などの運転者のした違反行為のうち、比較的軽いもの(反則行為)について、一定期間内に郵便局か銀行に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される制度。
- こう配の急な坂
- おおむね10パーセント(6度)以上の傾斜のある坂。
- 高齢運転者標章自動車(~駐車可・~停車可)
- 普通自動車対応免許を受けている人で、70歳以上の人・聴覚障害者マークの表示義務や身体障害者マークの表示の努力義務がある人・妊娠中や出産後8週間以内の人に限り、公安委員会に申請して交付を受けられる標章。標識により特に認められている場合は、駐車や停車ができます。
- 高齢運転者標識(高齢者マーク)
- 普通自動車対応免許を受けている人で、70歳以上の人が普通自動車を運転するときに、その車の前と後ろの定められた位置につけるマークのこと。
- 高齢者講習
- 免許の更新の機会に、自動車の運転や器材による検査を通じて、加齢に伴う身体機能の低下を自覚してもらい、それに応じた安全運転の方法を具体的に指導することにより、高齢運転者による交通事故を抑止することを目的として、受講が義務づけられた講習。
- 小型特殊自動車
- 特殊な構造の自動車(農耕作業用自動車など)で、最高速度15km/h以下、長さ4.7m以下・幅1.7m以下・高さ2m以下のもの。ヘッドガードなどがついているために2mを超える場合は2.8m以下。
- 小型二輪車
- 総排気量については125cc以下、定格出力については1.00kw以下の原動機を有する普通自動二輪車をいう。
- 故障時の措置
- 走行中に事故や故障で自分の車が動かなくなったときは、二次事故発生防止のため安全確保に努めなければいけない。
- 故障車両の標章
- 故障車両として警察官に指示を受け、運転に支障がないと判断されたとき、警察官によって交付される許可証。その標章を明示させず車両を進行させた場合違反になる。
- 小回り右折
- 進行車道の右側から直接交差点を曲がる通常の右折。
- コリジョンコース現象
- 交差道路を2台の車が同じ速度で同じ交差点に向けて走った場合、お互いに相手が同じ位置に見え続けるため、止まっているように見えること。